神奈川県情報公開条例にもとづき県教育委員会宛に「行政文書公開請求書」を提出した市民の個人情報(住所、氏名、電話番号)漏洩するという事件がおきました。これは、地方公務員法の守秘義務違反にあたる行為であり、県には個人情報保護条例があるにも関わらず、個人情報保護について十分な認識がなく、個人情報が記載された文書についての管理体制がずさんであったために発生した事件です。 問題となった情報公開請求は、教育委員会に対し行なわれ、教育委員会が公開を決定し、通知書に「印」を押しており、教育委員会に実施機関としての責任があります。しかし、教育委員会は、文書を管理している各学校が交付先であり、請求者の個人情報が記載された文章を部外者に手渡した副校長らに責任があるとし、責任の所在をあいまいにしています。
神奈川NETは、当事者の方と調査を進め、昨日、責任部署としての教育委員会からの事実経過と正式な謝罪、再発防止にむけての取組みを求める要望書を知事あて提出しするとともに記者発表をました。(写真中央 永島順子NET横浜代表)
個人情報が適切に管理されない限り、市民の知る権利も保障されません。このような事態が起きた時、第三者(機関)が調査に入り、市民の怒りや苦情、疑問に対し、調査を行い迅速に応える制度としてオンブズマン制度が神奈川県にも必要です。