放課後等デイサービス、児童発達支援事業の運営支援について横浜市に意見書を提出

意見書提出にあたって、横浜市こども青少年局、子ども福祉保険部障害児福祉保健課と意見交換

首都圏を中心に再び新型コロナウィルスの感染が拡大し、7月17日には、知事による「神奈川警戒アラート」も出され、感染防止対策の再確認や徹底が呼びかけられるなど、心配な状況が続いています。

コロナ禍の中で、医療や介護の現場の運営の厳しさについては、すでに数多くの報道されていますが、私が運営に参加しているNPOの各事業所でも、緊急事態宣言期間を中心に自粛や利用控えがありました。とりわけ、放課後等デイサービスの利用は、4,5月は通常の5割程度、6月は7割程度と大きく減少しました。

7月には、国の第2次補正予算を受けて、保育・子育て、介護、障害福祉など、様々な福祉事業への運営支援施策が打ち出されましたが、放課後等デイサービスや児童発達支援事業については、「かかりまし経費」支援のみ対象、運営支援事業の対象にはなっていません。
障害児対象のデイサービスは児童福祉法に基づき実施される事業ですが、以前には障害者自立支援法に位置付けられていたという経過もあり、児童福祉系の通知からは外れた可能性も否めません。
そこで、あらためて横浜市に対して、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の運営状況を把握し、必要な対策を検討いただくよう、7月16日、青葉区や都筑区、緑区の事業所の皆さんとと意見書を提出しました。

国は、新型コロナウィルスの感染拡大を受けた全国一斉臨時休業の対応として、放課後等デイサービスの利用が拡大することを想定し、様々な基準緩和や利用者負担軽減措置を打ち出しましています。しかし、デイサービスの現場が学校よりも密となる状況のなかで、実際は利用自粛を選択する保護者も相当数いたこと。
通所に代わる代替支援を実施することで給付は補償されますが、同時に利用者負担も発生します。(児童発達支援事業を利用する3歳以上の未就学児童は無償)利用料の負担軽減措置も打ち出されましたが、それでも利用者負担ゼロにはならないのだから「利用者に利用料を求めることはできない」と判断した事業所もあったこと。

そんな現場の状況を伝え、市単独の支援が難しい状況であれば、コロナ禍の影響を大きく受けている首都圏の自治体と連携し国への要望活動も進めていただきたいことを伝えてきました。
いまだ感染拡大のリスクも消えない中で、子どもたちが安心して過ごせる場所を確保するためにも、引き続き国や自治体への政策提案に取り組みます。