港湾施設の使用料から見えたこと

港湾局予算審査の報告

港湾局の局別審査でした。今日は、公有財産を適切に管理し、港湾施設の使用料の妥当性を検証すべきという視点から質問しました。

実は、みなとみらいのヘリポートの視察に出掛けた時に、たまたま埠頭の一角がボートの展示場として使われていることに気付きました。
港湾施設(行政財産)の目的外使用は手続きが必要です。港湾局に確認したところ、港湾施設使用条例に基づいて、催事などで使用する場合にも、使用を許可しているとのことで、現在開催中の「ジャパンインターナショナルボートショー2010」の主催者と横浜国際平和会議場(パシフィコ)に許可書が発行されていました。
しかし、よく見ると、条例に定められたエリアの使用料ではなく、それを指摘したところ、金額を入れ替えた新たな許可書が出されました。そんな経過で、日付も同じ、文書番号も同じ、公印はありませんが、使用料のみ異なる2つの許可書が作成されました。質疑では、港湾局は、事務上のミスと表現されていましたが、決済もなく市長名の許可書を発行するということは、通常考えられません。

さらに、昨年もジャパンインターナショナルボートショー2009の開催にあたってこの場所が使用されていますが、その際は、港湾施設使用条例に該当する使用料が規程されておらず、行政財産の目的外使用の形を取って許可をしています。昨年の使用料は3,294,402円。今年は、港湾施設使用条例を改正し条例に基づく使用料として677,910円を徴収するとのこと。こうなると、妥当な使用料とはいくらなのか解らなくなってしまいます。
港湾施設使用条例に使用料が定められるのは、本来は、港湾施設の使用目的の範囲内の使用についてであり、港湾施設の使用目的の範囲を超えるのであれば、目的外使用の許可の手続きが必要だと思います。