9日、全国マイケアプランネットワークの須田正子さんを講師に迎え「第二回マイケアプラン学習会」開催しました。
学習会では、新予防給付における給付の流れについてもお話いただき、模擬プランの作成もおこないましたが、作業を通じて、参加された方からは、地域抱括支援センターの役割りや改正介護保険についても疑問の声があがりました。新予防給付
改正介護保険制度がスタートしたら新予防給付の対象者「要支援者」と「介護予防事業(地域支援事業)」の自立支援ケアプランの作成などに力を発揮するのが、地域包括支援センターの主任ケアマネになるのだろうと思っていまそたが、そうではありませんでした。この役割りを担うのは保健師でした。地域抱括支援センターは、要支援1、2に認定された方や、老人保健事業のと併せて実施される「生活機能評価」によって認定される「特定高齢者」の介護予防ケアマネジメントも行ないますが、老人保健事業と介護保険事業の線引きも曖昧です。
生活援助サービスは90分まで?
介護保険法の改正によって、生活援助サービスついては、90分までという上限が設けられましたが、120分のサービス時間が必要な方もいます。できる能力があるのに家事を代行させて機能が低下することは望ましくないと、新たな制限が設けられたようですが、自立の障害となる生活援助とは、具体的にどういうものなのでしょうか?
高齢者が体を鍛えれば、機能回服するということでもありません。マイケアプランでは、フォーマル、インフォーマルと様々組み合わせが考えられる中、「必要」ならば主張し、事業者の判断を仰ごうということになりました。
マイケアプランは、「自分らしい暮らしや生き方を自分で考え、責任を持って暮らしを組み立てていくことで、利用者が真剣に考えて主体的に根拠のあるプランを立てること、自らきちんと考えてサービスを選び、事業者を選ぶこと」です。そして、介護保険制度の課題を利用者の側から提起し、より良い制度に変えていくための運動でもあることも確認できました。