本会議最終日、私は、「横浜市は廃棄物等の減量化、資源化および適正処理等に関する条例」を改正し、ゴミの分別の義務化や違反者へ過料を科すという議案の撤回を求める動議を発議しました。
動議に対して、何人かの議員からは、「何で今頃言うんだ、気付かなかったんだったら謝れ」とお叱りを受けました。私は、この間、土台そのものが流動的なごみの分別を義務化することの難しさを指摘してきました。改正条例案の中で、罰則の対象を決める根拠は「一般廃棄物処理計画」に定める分別の区分及び排出方法としていますが、この計画は、単年度の行政計画で、来年の3月31日までの計画。4月1日以降、新たな計画が定められますが、その内容について議会が責任を負うことはできません。分別がより細分化されるかもしれませんし、焼却に向かう可能性もゼロではありません。だとしたら、過料の対象となる行為も流動的です。
一方、一般廃棄物処理計画は、そもそも条例に基づき定めるとされています。その条例こそ、今回改正される「横浜市廃棄物等の減量化、資源化および適正処理等に関する条例」です。告示によって周知される一般廃棄物処理計画よりも、当然のことながら議会の議決が上位にあるはずです。この議案をめぐるの本質的な問題は、議会が軽んじられていることです。