石の上にも5年

12/4日、大河原まさこ 衆議院議員のコーディネートで、介護の崩壊をさせない実行委員会 で、厚労省との円卓会議を開催しました。
まず、テーマに上がったのは、処遇改善。

加算の簡素化や拡充は、やらないよりはやったほうがいいに決まっていますが、事業を維持していくためには、基本報酬の引き上げが不可欠。物価高騰や最賃の引き上げに追いつかないです。今度こそ、プラス改定でおながいします。

せっかくの機会なので、居宅介護支援事業における主任ケアマネジャーの資格取得要件で「常勤専従で5年以上」の勤務実態が必要とされている件。その根拠も尋ねてみました。

常勤専従で5年以上の勤務実績と言っても、期間のみを問うもので介護支援専門員としての担当件数など実務内容は一切問われません。しかし、これから主任ケアマネの資格を取得してもらうために、プラス1人の常勤ケアマネをおける事業所がどの程度あるでしょうか。先の長い話だし、常勤職員プラス1配置のための人件費をを捻出できない事業所も多いと思われます。(ウチもそうです)実際、主任ケアマネを配置できず、居宅介護事業から撤退するW.Coも少なくありません。一方で、2018年度に居宅の管理者=主任ケアマネとされた際に、主任ケアマネを配置できない事業所に対しては、「当面主任ケアマネがいなくてもOK」という救済策がとられ、未だにこの救済策が延長されています。この辺りは、ちょっと整合性の取れない話のように思えます。

すでに、ケアマネジャーの全国平均年齢は51.9歳で、25.5%のケアマネジャーが60歳以上、65歳以上も12.3%と1割を超えているそう。高齢になっても、あなたが辞めたら主任ケアマネがいなくなるのだから、頑張ってやれるところまでやってくださいと、定年を延長してもらって事業を継続する以外ないのでしょうか。
「常勤専従で5年」の根拠については、結局「今となっては、はっきりしないんですよね」とのことでした。
これらを踏まえて、主任ケアマネの資格要件や、管理者=主任ケアマネという仕組みは見直すべきところに来ていると思います。