東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく広域的な協力の要請

23日付けで、神奈川県および県内3政令市あてに、内閣総理大臣及び環境大臣から災害廃棄物の処理について広域的な協力の要請がありました。本日、要請文の内容が明らかになりましたので、以下添付致します。今回の要請は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案の6条1項に基づくものとされ、岩手県大船渡市、陸前高田市等の木くず12万1千トンの受け入れを要請しています。
また、受け入れる施設としては一般廃棄物処理施設、民間事業者が所有する廃棄物処理施設、セメント工場、バイオマス発電所が該当するとし、当面の間は「管下の三政令指定都市の一般廃棄物処理施設」において受け入れの協力をお願いしたいとの内容です。
災害廃棄物の広域処理について、6条1項には「協力の要請及びこれに係る費用の負担」の規定があります。一般廃棄物処理が、地方自治法の自治事務とされていることから、あくまでも「要請」するに留まらざるを得ません。

添付ファイル