原発のない社会づくりに向けて 「大飯原発」再稼働差し止め判決

 21日、「大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。」とした福井地裁の判決が出されました。判決文では、人格権を憲法上の権利とし、公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つと位置づけ、人格権の侵害のおそれがあるのであれば、差止めを請求できるとしています。

 「原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。」という立場から、具体的危険性についてもさまざま言及され、地震大国日本において「原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。」と断じています。多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論についても、法的に許されないとしており、これらはまさしく正論であると思います。
 
 一方、同日、菅官房長官は安全審査を経た原発を再稼働させる政府方針変わらないなどと発言し、翌日には関西電力も福井地裁の判決を不服として控訴に踏み切りました。なぜ、未だ収束しない福島原発の事故の現実を直視することができないのでしょうか。今こそ、原発の安全性問う司法の根源的な問いに真摯に向き合うべきであると思います。

 判決文の「原子力発電所に求められるべき安全性」の項で触れられた、国富論についても私は、強く共感します。
以下引用〜
「原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民を根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」 〜引用終わり
 私たちも、あらためて、生き方・働き方の転換、パラダイムシフトを進め、原発のない社会づくりに一層の努力をしたいと思います。