韓国の協働組合基本法と生活困窮者自立支援法を学ぶ

 五石敬路さん(大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授)を迎え、韓国の協働組合基本法と生活困窮者自立支援法についてお話いただきました。

 80~90年代、急速な都市化が進んだ韓国の貧民運動や住民運動協同組合の事業の実験的展開から、社会的企業育成支援法、協同組合基本法が制定された経過を振り返り、緒に就いたばかりの日本の生活困窮者支援や社会的企業育成に向けて、自治体の担うべき役割を確認しました。

 1980年代まで、ソウルなどの大都市の各所に見られたパンジャブ(タルトンネ)と呼ばれるバラックは、再開発によりその姿を消すことになりましたが、タルトンネに住んでいた借家層は強制撤去により深刻な被害を被りました。1980年代後半の韓国の民主化運動おいて、こうした強制撤去に反対する貧民運動もその運動の一翼を担い、運動の形は、行政との対決を中心とするものから住民の日常的な生活支援へと変化し、経済危機以降の市民活動の活発化、協同組合等の事業の実験的な展開に繋がります。

1990年代前半から、すでにジニ係数が拡大し、同時に非正規雇用も拡大しており、タルトンネ居住者の所得はソウル市平均の半分以下で、世帯主学歴は中卒以下が5〜8割とのデータも示されました。

 低所得層の住居支援施策から雇用創出へと進んだ韓国の協働組合事業の取組みは、当然ながら生活困窮者支援の側面が強くなっています。社会的企業や協働組合等の育成に熱心な自治体として、パク・ ウォンスンソウル市長の取組みは広く知られているところですが、ソウルのような大都市だけでなく、京畿道、江原道原(ウォンジュ市)などでも独自の取組みがあり、中でも体系的な支援を行っているとされる忠清南道の社会的経済育成支援に関する条例(2012年)が紹介されました。知事の安熙正(アン・ヒジョン)は、盧前大統領の側近でもあった人で、条文からは、盧武鉉政権下で進められた「参与福祉」の流れも汲み、社会的経済の再定義を試みたのことが推察されます。
 
 来年4月に生活困窮者自立支援法が施行されますが、求められるのは、参加障害のないまちづくりであり、自治体現場からつくり・変える姿勢だと思います。
 10年ほど前、パク・ ウォンスン氏が神奈川にいらした際に、中央に向かう韓国の市民運動と地域社会を中心として展開する神奈川の市民運動を対比し、相違はあるとしても、市民参加によって社会を変えることは、普遍性をもっている真理と話されました。私も、韓国市民社会との交流を重ねる中で、その事を確認してきました。アジアの連帯という視点からも、今後も互いに学び合う経験を重ねて行きたいと思います。