定額給付金給付事業は自治事務?その2

資料請求していた「定額給付金給付事務費補助金要綱」が届きました。定額給付金の給付事務費を国が負担することについて、市の担当者から、根拠となる法律は、「補助金に係る予算執行の適正化に関する法律/23条」と聞いてはいましたが、政務次官から送られた要綱の目的にも、そんなことが書いてあります。
第三条には、「総務大臣は、定額給付金給付事業に伴う地方公共団体の実施事務に必要なものとして別紙に定める経費について、補助金(補助率:10分の10)を交付する。」と明確に書かれています。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律・第二十三条  は以下の通り。
各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

一応、この法律の他の条文も読んでみたところ、3条には
各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
ともありました。これらを読む限り、公正な補助金執行を前提とした23条です。
しかし、すでに指摘されている地方財政法の9条、10条の問題がクリアできない限り「補助金に係る予算執行」は適正と言えないのではないでしょうか。

2000年の地方分権一括法の可決成立に伴い、地方自治法の改正も行なわれ、自治事務が定義されてきた経過がありますが、補助金に係る予算執行の適正化に関する法律が制定されたのは1955年。この法律を根拠に自治事務を論じる事自体、無理がありそうです。