ネーミングライツと行政財産

一般質問報告

昨年は、常任委員として、野毛山動物園のネーミングライツ導入にあたり、法的解釈について議論をしてきました。今年度、ネーミングライツを所管する共創事業本部が創設されたことを受け、あらためて、市長の見解を求めました。市長からは、ネーミングライツとは、「契約当事者双方の合意によって発生する私法上の債権である」という見解を伺いました。
総務省によると、「有償で名称をつけさせること」について、「私法契約と同様のものならば自治法上問題ない」としているようですが、ネーミングライツの実態は、「有償で名称を付けさせるにこと」に留まらず、それに付随するメリットを含めてネーミングライツの価値と捉えられています。
例えば、横浜国際総合競技場については、総合競技場の無償使用権(20日)、小机競技場の無償使用権(80日)テラスボックス、会議室の無償使用権などのメリットが約束されています。野毛山動物園のネーミングライツスポンサー募集要項にもスポンサーメリット「その他」協議によるという一項があります。
また、「双方の合意」についても、その合意が適正かどうかについては、どこで、だれが、どのような基準でをチェックするのか明確でなく、公平性や公開性の課題があると思います。
そもそも、行政財産の独占的な利用について、行政裁量で決められるものではないはずです。だから、自治法では、議会の議決を必要としているのではないのでしょうか。あくまでも、市長は、私法上の問題云々として整理されましたが、名称を付けることだけならば、それでもいいんです。でも付随するメリットについては、そうではないはずです。議会の力がどこにも発揮されない現状を残念に思います。