住民監査請求しました

違法な市有地の貸付け

予算特別委員会審査において、港湾局が、神奈川区栄町の市有地を、港湾施設としての手続きがされていないにも関わらず、港湾施設として使用を許可していることが明らかになりました。違法な市有地の貸付けによって、2001年11月から77ケ月分の使用料に換算する約5000万円の損害を被ったことになることが判り、昨日監査請求を提出しました。(監査請求書 参照)

通常、市有地は公有財産貸付規則に則り貸付けられます。その規則で貸付ける場合、この土地の使用料は1平米当り627円50銭ですが(市が土地を取得した際の地価により算出)港湾局は港湾施設「その他ふ頭」だから、港湾施設使用条例に照らし1平米当り150円で貸付けたとしています。しかし、この土地については、港湾施設としての告示がされておらず違法状態でした。また、委員会で告示をしていないことを指摘されたことを受けて、告示を行い、またその告示を取り消すなど疑問の多い対応が続いています。

港湾法では、
① 港湾施設の指定ができるのは港湾区域か臨港地区内ですが、この土地は港湾区域(海)でも臨港地区でもありません
②「都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる」ともありますが、横浜市全域が都市計画区域なので用途地域の変更をしないと臨港地区の指定ができません。(この土地は工業地区)
③「港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。」とありますが、その手続きは行われていません。

港湾局は、
横浜市港湾施設使用条例2条の「「港湾施設」とは、港湾法に規定する港湾施設及びこれらに準ずる施設」の条文にある「準ずる施設」として港湾法の縛りを受けずに港湾施設を告示できるとの見解です。だとすれば、港湾法の施設の定義と同様に、条例にも「準ずる施設」の定義が必要です。(その定義がないのですから、事実上どこでも行政裁量で港湾施設となり得ます。)その際、港湾法の「臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。」という趣旨を踏まえた定義としなければならないはずです。

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