改正介護保険法 現場はこう捉える!その2

地域包括支援センターで給付コントロール
地域包括支援センターは、地域支援と、給付がどんどん伸びている軽度者への新予防給付のマネジメントを行う事になっています。しかし、実際は、マネジメントの入り口と出口だけということにもなりかねない。プラン作成については、居宅介護支援事業者へ委託しても良いとされています。その際、事業者への報酬は、現行制度よりもかなり低くおさえられることになります。
ケアマネにプラン作成を任せておいたら、給付抑制なんて到底できない、それよりも、行政コントロールの利くところで、プランをつくれば給付抑制も可能ということでしょうか。
現在の在宅介護支援センターが地域包括支援センターの委託を受ける事になるようですが、その数112か所。しかし、横浜市には、地域包括支援センターのスタッフとして必要な「主任ケマネ」に相当する方は、10人前後しかいないそうです。11月に、神奈川県の研修を受けて、一気に主任ケアマネが誕生します。横浜の在宅介護支援センターが全国の地域包括センターのモデルとなっているようですが、その横浜市がこれですので、他の自治体も、推して知るべし。
小規模多機能施設の不思議
改正の目玉のひとつ「小規模多機能」施設。これは、市町村が事業者を指定し、登録した利用者が、原則として、ひとつの事業所から複数のサービスを受けるシステムです。つまり、25〜30人規模で利用者と事業所を固定するしくみであり、介護保険制度が本来めざしたサービスの選択肢を拡げ、質を高めることにつながるのか懸念の声があがっています。
こんな話も聞こえて来た
デイサービスなどの食事加算廃止に伴って、多くの事業者が、若干、食費の値上げの予定をしている中、1食100円という料金設定をし、この機に打って出るという業者も現れました。全体として給付を絞っておいて、民間を競わせるというやり方が、まさに小泉手法。
それにしても、利用者や家族はどの程度、この法改正を理解しているのでしょうか?結局、行政職員の机上の論理に振り回されるのは、利用者です。
参加された方たちからは、デイサービスセンターやグループホームが、地域の相談窓口として、いつでも、どんな方の相談も受ける体制づくりを進める必要性が語られました。心ある事業者の努力に期待したい。