実は、みなとみらいのヘリポートの視察に出掛けた時に、たまたま埠頭の一角がボートの展示場として使われていることに気付きました。
港湾施設(行政財産)の目的外使用は手続きが必要です。港湾局に確認したところ、港湾施設使用条例に基づいて、催事などで使用する場合にも、使用を許可しているとのことで、現在開催中の「ジャパンインターナショナルボートショー2010」の主催者と横浜国際平和会議場(パシフィコ)に許可書が発行されていました。
しかし、よく見ると、条例に定められたエリアの使用料ではなく、それを指摘したところ、金額を入れ替えた新たな許可書が出されました。そんな経過で、日付も同じ、文書番号も同じ、公印はありませんが、使用料のみ異なる2つの許可書が作成されました。質疑では、港湾局は、事務上のミスと表現されていましたが、決済もなく市長名の許可書を発行するということは、通常考えられません。
さらに、昨年もジャパンインターナショナルボートショー2009の開催にあたってこの場所が使用されていますが、その際は、港湾施設使用条例に該当する使用料が規程されておらず、行政財産の目的外使用の形を取って許可をしています。昨年の使用料は3,294,402円。今年は、港湾施設使用条例を改正し条例に基づく使用料として677,910円を徴収するとのこと。こうなると、妥当な使用料とはいくらなのか解らなくなってしまいます。
港湾施設使用条例に使用料が定められるのは、本来は、港湾施設の使用目的の範囲内の使用についてであり、港湾施設の使用目的の範囲を超えるのであれば、目的外使用の許可の手続きが必要だと思います。