交渉団体とは?

報道にもありましたが、昨日、県議会の団長会において、「交渉団体」の要件の見直しが決まりました。これにより、一人会派の私を除く全ての会派が交渉団となりました。

交渉団体とは、会派の中でも、代表質問を行うことや、団長会や議会運営委員会において議会運営や議会の規則に関することなどについての調整や取り決めをおこなう資格の有る団体です。
しかし、「交渉団体とは」という定義は会議規則にもどこにも明文化されておらず、その拠り所は先例でした。(1955年の「所属議員5名以上の団体を交渉団体として認める」が、出発点のようです)
これまで、8人以上の会派が交渉団体でしたが、今回その要件を4人以上としました。
見直す理由は
1)議会改革のため。多様な意見が反映されることが必要
2)他の都道府県議会では、交渉団体の要件を3〜5人としているところが多数
3)県議会には8常任員会があるが、2グループにわけて開催している。(1日あたり4委員会が開催され、4人いれば全ての委員会に参加できる)

多様な意見の反映のためにハードルをさげることは歓迎します。しかし、今回、私以外の最少会派が8人から6人へと議席を減らしたことが要件見直しのきっかけとなりました。交渉団体の線引きは、発言権、議決権の制限を行うことことでもあります。その重みを考えると、恣意性は排除されなければならず、有権者の皆さんにも納得いただける正当性を示せなければなりません。
県議会では、非交渉団体のオブザーバー参加と発言を認めてますので、限られた機会ではありますが、今後、私も、ポジティブに議論に参加していきます。