市教委は、『昨年度までは「追加利用登録理由書」の提出により40日を超える利用も認めて参りましたが,今年度は原則どおり、「児童生徒1人につき40日以内」とさせていただきます。』と一方的に40日制限を厳格化し、学校生活支援員の1日当りの配置時間を4時間以下とするという利用制限を通知しています。
22日には、救済措置として肢体不自由児で、かつ、車椅子利用の場合等に限り、追加利用登録理由書を受け付け、根拠不明の「20日の追加利用を認める」という通知も出されました。
課長通知を発出できる根拠は、「横浜市事務決裁規程」とのことですが、この規程によると、課長は要綱や要領を改廃する権限がりません。課長は、「要綱や要領に規定された範囲のことを通知しただけ」としていますが、実際には、要綱・要領に規定されていない、肢体不自由児等の20日の救済措置や、4時間の利用制限など、要綱・要領を改訂することなく裁量で運用しています。
そもそも、原則40日しか使えない横浜市の学校生活支援員制度は県内最低レベルです。年間平均登校日数は210日。これでは毎日学校に通えません。
今回の措置により、転校を余儀なくされている子どもがいます。教育委員会が「事業終了の影響」に挙げているように、「登校できない児童生徒が生じる」「学級担任教員の学級運営が困難に直面する」のであり、教育の機会均等を謳った教育基本法にも抵触します。保護者への説明も無いまま行われた事業の見直しは、子どもたちや保護者、教員に混乱と落胆をもたらしています。
学校生活支援員事業の年間予算は、わずか1500万円。需要予測を誤ったことを認め、補正予算で事業を適切に遂行すべきです。
*学校生活支援員制度:横浜市の小中学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒に対し、学校生活支援員を配置し校内支援を行う事業。