「食支援」ケースワーカさんとも共有したい、収入認定としないものの取扱い。
フードパントリー繋がっておられる方から、「次回からの食支援は辞退したい」とお電話をもらいました。「区のケースワーカーさんに食支援を受けたと報告したら、具体的な内容を聞かれ、その価格分については来月の生活保護費から差し引かなければならないと言われましたので次回からの食支援は辞退します」とおっしゃいます。
そんなことは無いですよと、あらためて根拠を確認。
2019年4月に施行された生活保護実施要領等FAQに「収入認定としないものの取扱い」として示されているのは以下の内容です。
子ども食堂やフードバンクを利用した場合の扱い
Q:社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったら良いか。
A:子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導をされたい。
とあります。
連携しているフードバンクかながわに連絡したところ、「たまたまケースワーカーさんがご存知なかったのだろう」とのこと。よくあることだとも。
食を通じた関係と言うのは、これまでのケアの中で感じていたものと少々異なっているように思います。
既に、保育や介護の事業でつながっている人には、ソーシャルワークのイメージが持てますが、パントリーで出会った方たちと繋がる窓は今のところは、月に一度の分け合い会だけ。(コロナ禍と言うこともありますが。)ケースワーカーさんとも日常的にコミュニケーションしたいけどなかなか難しい。
支援する、されるではなく、「共に」を考えると、まだまだ手探りですが、小さな気づきをクロスしながらボチボチと。