署名簿縦覧してきました〜カジノの是非を問う住民投票条例制定をめざす署名〜

12/3、「カジノの是非を問う住民投票条例制定をめざす署名」(11/13提出)について、選挙管理委員会の審査が終わり、有効署名数が告示され、12/4~12/10の7日、署名簿が縦覧されています。
有効署名数は、193,193筆でした。無効署名筆数は15526筆で、無効率は7.44%。
無効とされた署名に、自分が収集した署名が含まれていないだろうか?確認してみたいとは思っていました。
なので、私も閲覧してきまました。
有効、無効の判断について、担当の職員さんから丁寧に説明もいただきました。無効と判断された署名の多くは重複署名でしたが、それは、署名された方の申告がなければわからないわけで、仕方ないなと納得。

愛知県知事のリーコールを求める署名をめぐっては、県選管が、個人情報保護の観点から制限的な運用(署名簿全体の閲覧拒否)を検討したものの、総務省との相談の結果、署名簿全体の閲覧を認める運用を行う判断をしたとの報道もありました。
実際、直接請求署名に取り組む中では、この縦覧制度がネックとなって署名いただけないこともあり、個人情報保護の観点からもなんらかの検討は必要との意見も数多く聞きました。
1950年に導入されたと言う署名簿の縦覧制度。総務省として、法改正の必要性にも言及されていますが、個人情報保護とともに、署名活動の萎縮に繋がらないよう留意すべきと思います。

また、接請求において求められる押印手続きについても見直しが必要だと思います。
あらためて見ても、街頭で収集した署名簿には圧倒的に指印が押されています。
印鑑を常時持ち歩く方は少なく、街頭署名では多くの方から指印をいただきましたが、指印への抵抗もあり署名を頂けないことも。指紋認証技術が進む時代、今後、抵抗感を持つ方は増えていくのではないでしょうか。
さらに、縦覧してみてわかったことですが、選挙管理員会では、かなり厳密に筆跡をチェックされていました。
それで十分では?押印による本人確認の必要性、合理性はあるのでしょうか?
直接請求において押印を求める手続きについては、あらためて見直しを求めていきたいと思います。

今後、地方自治法にもとづく直接請求に必要な数が告示されますが、12月1日現在の選挙人名簿登録者数は3,130,180人とのことですので、法定数は間違いなくクリアできました。

今回のカジノの是非を問う住民投票条例制定をめざす署名の縦覧にあたっては、各区で要項が制定されており、それによると、署名簿を縦覧できるのは
・各区の選挙人名簿に登録された人
・請求代表者、署名者
・署名収集期間に選挙人名簿に登録されていた人
です。

意義申し立てができるのは
・請求代表者
・受任者(自分が収集した署名簿に限る)
・署名簿に署名した者
・署名簿に氏名を記載されている者
・署名の効力の決定に関して直接利害関係のある者
とされています。