「法的メッセージ」とは何なのか?災害廃棄物の広域処理に関する基準

17日付けで、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する基準等」が官報に告示されました。また、同時に黒岩知事あて環境大臣名の通知「東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理に関する要望に対する回答について(補足)」も出されました。(文末の添付資料をご参照下さい)知事は、告示の内容については、「残念ながら今までの内容を超えるものではなかった」との見解を表明されましたが、環境大臣名の通知を「求めていた法的メッセージ」と評されました。

知事は、災害廃棄物受け入れについて、新たな放射性物質濃度基準の設定とともに、産業廃棄物の最終処分場(芦名)に災害がれきを持ち込む時の法的根拠を明確にして、こう着した状態を打開したいと話されていました。県として独自の受け入れ基準100bq/㎏も示していますが、告示で定められた安全基準は、ガイドライン同様の「放射性物質濃度が焼却灰1キログラム当たり8千ベクレル以下」、また、「焼却灰等は一般廃棄の最終処分場において埋立て処分を行うこと」ともされています。

知事は、がれきの県内受け入れに向けた新たな提案内容については明らかにされませんでしたが、現時点で住民の理解を得られるような新たな要素は見出せません。何よりも、通知の内容のどの部分を持って法的メッセージとされるのか理解に苦しむところです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に大別し、一般廃棄物処理は地方自治法で自治事務と位置づけられている以上、「災害廃棄物=一般廃棄物」の広域処理を法的に位置づけることは不可能です。

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