水源環境保全税をめぐる議論

第三回定例会(9月議会)に、第2期の「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」の税源に充てるため、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)の適用期間を5年間(2012年度~2016年度まで)延長するなどの条例改正案が提案されています。

神奈川ネットは、2007年の水源環境保全税の導入時に、水源環境保全の重要性は認めるものの、県民に新たな税負担を課すのであれば、事業を水源地域に限定して目的を絞る事、県内水道事業の多重行政の一本化の方 針を示すなど統合による効率化を進めるべきである事、また、地方税制研究会の答申から一貫して、受益者負担の考え方が前提となっており、受益者負担を貫く ならば、法人への課税も行うべきである事を指摘してきました。

超過課税の適用期間を延長するのであれば、厳しい経済状況下、広く薄く公平に負担する意味からも、水源環境保全・再生という政策目的を達成するためにも、法人も超過課税の対象とすべきです。また、県内水道事業者や市町村が行っている水源環境保全・再生の取組との重複する事業について、この間どのような調整を図り、無駄を排除してきたのか明らかにされるべきです。

水源地域の市町村が、公共用水域の水質保全や森林の保全に努めていますが、これら長期に渡り継続的に取り組む必要のある事業は非常に重要でありますが、その取組や成果については、特に、下流域の県民には見えにくいものです。水源地域の市町村の取組に対する県のバックアップ体制等、県の果たすべき役割は何か、将来ビジョンや、事業の成果についてもわかりやすい評価指標を持ち、全ての県民への説明や情報提供を行う必要があると考えます。

さらに、第2期水源環境保全・再生実行5か年計画(案)では相模川水系県外上流域を対象地域とし、山梨県との共同事業を行う予定となっています。事業内容やどのような役割分担、負担割合で行う予定なのかを明らかにし、神奈川県民の税金を他県の事業に使うことに対する県民の合意をとる必要があります。

以上の点について、知事に質問主意書を提出しました。14日に、答弁書をいただく予定です。