「個人情報保護」なぜ「要綱」で対策?

神奈川県は、個人情報保護条例に基づき情報公開請求した請求者の個人情報の漏えいが相次いで発覚したため、「個人情報に係る事故・不祥事対応要綱」を策定し、9月13日より施行されていました。私たちも、県教育委員会宛に「行政文書公開請求書」を提出した市民の個人情報が漏洩するという事件について、教育委員会からの事実経過の説明、再発防止にむけての取組みを求めてきました。しかし、再発防止に向けた事務処理の流れの見直しは、いまだに行われていません。
報道によると、県情報公開課も「一番大切なのは個人情報を漏えいしないこと」であり、この要綱により、二次被害などは防ぐことができるはず発言していることからも、漏えい事案が起きた際の事後対策であるこが解ります。
しかし、なぜ、要綱による対応なのでしょうか。
個人情報漏えいなどの事故や不祥事が発生した際の対応については、現在の個人情報保護条例では十分な対策がとられません。他の自治体の条例も調査もしましたが、どこの条例もそっくりで、県の職員も「うちがモデルですから」などと胸を張っていました。その後,事件についての記者発表、ミニフォーラムとやっている間に、「要綱」がつくられたということになります。
10月10日には、この事案について、県教育委員会ならびに情報公開課から説明を受けていましたが、その時点ですでに施行されていた要綱については、一切説明がありませんでした。この間の対策や市民への対応は、情報公開条例の目的に照らしても納得できるものではありません。職員の方にも、情報は市民のものであるという認識をぜひ持っていただきたいものです。
神奈川県情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上において、県民の知る権利を尊重し、県政を県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることにかんがみ、行政文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、公正で開かれた県政の実現を図り、もって県政に対する県民の理解を深め、県民と県との信頼関係を一層増進することを目的とする。