G30の成果と課題 

リサイクルは履行確認が必要 決算特別委員会報告1

2005年度、横浜市は、ごみの分別収集を全区で展開しましたが、その取組みの結果、ごみ量を30%削減するという目標を5年前倒しで達成したことが報告されています。何でも一緒に捨てられた横浜市民の生活を変え、このような成果が得られたのは、職員の皆さんのご努力、そして、市民・事業者の理解・協力があったからです。資源循環局佐々木局長は、「循環型社会」を実現にむけて、まず、徹底した分別を図り再生利用を推進することが最初のステップとおっしゃっていましたが、再生利用はどのくらい推進されてきたのでしょうか。
ゴミの組成の3割〜4割を占める古紙の再生について、当局は、書類の提出や現地調査も行い履行確認を行なっているとしていますが、具体の結果・データーはなく、実行性にも疑問があります。
古紙、古布の行政回収において、収集品の売払い入札で、二社が不正に数量を過少伸告したことを受け、資源循環局が当該業者を告訴をされていますが、業者は「リサイクルできない紙があるので差し引いた」と言っています。このような事件も、資源循環局がリサイクルの履行確認できないために、生じたのではないでしょうか。
横浜市の資源売払契約では、古紙や古布を引き取った後の処理について「資源売払契約約款」で「引き取った資源物を適正にリサイクル、またはリユースし、それ以外の用に供してはならない」としています。履行確認も困難なのに、なぜ、こんなに厳しい条件なのでしょうか。厳しい条件を科すならば、資源循環局は、履行確認を行なう義務があるはずです。
資源循環局は、「大量に混入したら、再生紙の製造に利用できない」と言われているものを「古紙として回収可能」としています。製紙メーカーで使用できないものを業者がリサイクルする方法が少なく、しかもコストが高い、となると廃棄処理している可能性を市も否定できないと思います。
引き続き、分別、リサイクルの現状と乖離した資源売払ルールの早急な見直しの必要性を堤起していきます。