審議の中では、2004年2月に施行された「遺伝子組替え生物等の規制による生物多様性の確保に関する法律」、通称「カルタヘナ法」についても、触れられました。
この法律は、野生生物が念頭におかれていて、栽培作物が対象となっていません。そのため、栽培作物については、独立行政法人の研究施設では、独自のガイドラインの運用、それ以外の施設では、指針の準用をすすめるに留まっています。
そういった意味から、本来の「生物多様性条約」に基づく法律としては十分ではありません。
遺伝子組替え作物の国内での試験栽培によって、環境への不安、交雑への懸念、事前説明についての課題などがあげられ、海道、岩手、茨城、滋賀、東京、千葉などでも、遺伝子組替え作物の栽培をめぐる、自治体独自の対応も進んでいます。
横浜市にも、横浜ブランド特別栽培農産物認証 制度というものがありますが、このような、自治体独自の対応は、地場農産物の信頼性、市場優位性を確保するというコンセプトとの整合性をはかるというようなバックグラウンドで進められていると思います。
請願で、触れられている、「神奈川県都市農業推進条例」は、昨年制定されています。県の新品種の育成における、GMO対策等についての考え方については、昨年、神奈川ネットの福田泰子県議の質問に答え、松沢知事は、「(県の)農業技術センターが行う新品種の育成については、いわゆる遺伝子組み換えは行わず、交配による改良を遺伝子解析により効果的に行うことにとどめ、消費者の県内農産物への信頼を高めていきたい」と答弁しています。
遺伝子組替え農作物の栽培規制について、カルタヘナ法で、栽培作物が規制対象とならないのであれば、自治体独自の規制は必要です。まずは、農業振興の視点から、県条例の制定、また、その指針ついて、議論される機会を捉えて、ぜひ、取り組むべき課題だと思います。また、食べたくないという消費者の選択を保障するために組替え食品であるかないか表示しているわけですし、その視点も重要だと思います。 私は、ぜひ、請願を採択すべきと主張しましたが、残念ながら、不採択。
しかし、今後、神奈川県に対して、更なる働きかけを続けていけるように、この運動をさらにダイナミックに展開したいと思います。