予算員会報告 生活困窮者の自立支援に向けて その2

生活困窮者の自立支援についての質疑2日目は「中間的就労」を取り上げました。

この間、 厚生労働省の「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」でも、中間的就労について議論され、一般就労に向けた支援付き訓練の場として、また、就労のみならず社会参加の場として 中間的就労の場を設けることが必要であるとの報告がまとめられています。
 また、昨年11月、第64回九都県市首脳会議での合意に基づき、知事も名前を連ねて、生活困窮者自立支援制度に関して、優先的な調達を可能にする措置として地方自治法施行例の改正や、税制上の優遇措置等を求めて国に対して要望を出されています。しかし、現時点では、制度の見直しにはいたっていないとのことです。
2015年度に生活困窮者自立支援法が施行された後は、中間的就労も就労訓練事業としてとして制度化され、都道府県が「中間的就労」の認定を行う役割を担うとされており、まずは、関係部局と連携した検討の枠組みをつくり、県としても具体的な検討を進めていく必要があると考えます。

横浜市は、地域若者サポートステーションや、生活保護自立支援フプログラム、パーソナル・サポート・ サービスモデル事業といった枠組みに中間的就労を組み込んで県内事業者と連携し支援を行う実践を展開してきました。県の新しい公共の場づくりのためのモデル事業でも、就労困難な方を対象に、就労体験の場を提供するという事業も採択されています。 国の動向を注視することは必要であり否定しませんが、生活現場や就労の現場に近い自治体として、まず、足下の地域の資源を把握すべきと思います。
委員会でも、国が示した「中間的就労のモデル事業実施に関するガイドライン」には描かれていない、メンバーシップによる協同労働が生み出す多様な働き場にも目を向け、現場の課題を把握することも求めました。