不正の前兆であった、リサイクルコストを遥かに超えた高値の入札が続いても「高い価格で買ってくれる業者がいるのだからいい」と見逃されていました。市が計量を行なっていないなどの不備もありましたが、資源を循環させ、リサクルの履行確認をきちんと行っていれば防げたかもしれない事件です。この事件のその後について、特別委員会の質疑で取り上げました。質疑を通じ、不正を行なった2事業者からは、未だ売却した古紙・古布の代金が納付されていないことが明らかになりました。未納額はA社11,786,205円、B社25、210、536円となっています。ところが、A社は、現在も資源集団回収業者として市に登録され回収業務を行い、市は、昨年7月から11月分の回収業者奨励金として計約335万円の奨励金を先月末まで支払っていました。市が告訴をしている業者、しかも未納金も返済しない業者に、一方で奨励金を支払うというようなことは普通はで考えられません。
さらに、A社が、集積場の資源物の持ち去り行為も行なっていることも、すでに市は把握していました。今年度に入り、資源の持ち去り件数はすでに79件(1月末まで)と昨年の39件を大きく上回っています。特に古紙については、05年度3件に対し、今年度はすでに28件となっています。
資源回収業者奨励金交付要綱では、資源物の持ち去り行為の不正行為を行った登録業者があったときは、登録を抹消するとされています。なぜ、そのような措置ができないのでしょうか。全く不思議な市とA社の関係です。
地域で住民と業者が、また、市をあげて取り組む環境行動、循環システムを壊すような行為を許してはいけません。