それによると、「1−20ミリシーベルト/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とする」とされていますが、これは、これまでの一般公衆の被ばく基準量(年間1ミリシーベルト)を最大20倍まで許容するものです。
しかし、この通知に先立って、内閣府原子力安全委員会の代谷誠治委員の「(年間の累積被ばく放射線量については)子どもは10ミリシーベルト程度に抑えるのが望ましい」との見解が文科省に伝えられていたことも報道されています。子どもは、大人よりも放射線の影響を受けやすく、「校庭で土壌から巻き上げられた放射性物質を吸い込み、内部被ばくする場合もあることを考慮すべきだ」との視点からの見解とのこと。
この見解が、どのような形で文部科学省に伝えられていたのか、明確にされるべきです。
21日に行われた市民団体と文科省・原子力安全委員会の政府交渉では、学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安を20ミリシーベルト/年まで引き上げたプロセスについて質され、5人の委員が会合を開いた事実はなく、また議事録も存在しないと回答されています。また、文科省のスタッフが「放射線管理区域(管理区域の線量レベル5.2mSv /間)」についてや、放射線を扱う仕事に年齢制限が規定されている労働基準法を知らなかったことも明らかにされています。(OurPlanetTVのサイトで交渉の映像が公開されています)
先ず政治判断があり、原子力安全委員会が助言やおすみつきをあたえるという構造では安全は担保されません。
文部科学省が示した、学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安を撤回し、少なくとも現行の1ミリシーベルトを維持するべきです。