2022院内集会開催介護の~崩壊をさせない実行委員会〜
令和2年度介護労働実態調査
繰り返し求めた基本報酬の引き上げは遅々として進みません。
というわけで、今日の院内集会の第一の要望項目は「介護保険基本報酬の引き上げ」です。
続いて、ブラックボックスにも例えられる介護認定調査について。今回は、東京・神奈川の62自治体に協力をいただいた2016 年~2020 年の経年調査を踏まえた提案です。
私が、この問題に関心を持ったきっかけは、要介護認定の結果について納得できず、不服申立申請の手続きをしようとしたAさんの話。区の窓口で、「やめた方が良いですよ。半年以上かかるから」と言われたのだそう。変だな。でも、決して特別な事例ではなく常態化しているのではないか
?とも思いました。調査の結果、不服申立申請 件数について回答のあった 34 自治体において、申請件数は5年間でわずか16 件でした。不服申し立て申請は保障されるべき被保険者の権利なのに。
こんな感じの不服申し立て申請制度を補完しているのが区分変更申請であろうかと思います。その仮説を裏付けるために区分変更申請についても自治体にヒアリングしましたが、多くの自治体は区分変更の理由として「心身の状態変化に伴うもの」という項目と「認定結果に不満 がある」という項目を区別して記載していませんでした。
なので、区分変更申請の状況を聞き取ることで、認定審査が適正に行なわれているのか否かを客観的に判断することはできませんでした。これ、区別して記録して欲しいです。もちろん、不服申し立て申請制度がきちんと機能するように運用を見直して欲しい。また、何よりも、認定審査会の内容について、本人の求めに応じて被保険者に開示すべきだと思います。情報を開示することで、介護保険制度への理解も進むはずです。
こんなことを要望したのだけど、厚労省の担当者さんとは、かなりのかすれ違いで…。興味深いデータです!とは言ってくれたけど、不服申立申請や区分変更申請、認定審査会がなんたるか、根拠法など示され、つらつらとお話になられました。これは、「まず制度をよくよく理解せよ」というメッセージだったのかしら。ガクッ。
また、デイサービスを運営する立場から、どうしても言いたかったのは「入浴加算の単価引き下げ」問題。
デイ関係者が集まると、入浴加算について一言言わずにはいられないという状況となります。
2021年度の報酬改定で、デイサービスの基本報酬はおよそ10単位ほどアップしました。一方で、従来からの入浴介助加算(入浴介助加算Ⅰ)は10単位引き下げに。一応、上位加算として「入浴介助加算Ⅱ」というのも新設されましたが、この入浴介助加算Ⅱを取得できたという事業所になかなか出会わない。
厚生労働省は、加算IIの取り組み目的を、「利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになること」と説明していますが、そもそも自宅でお風呂に入れない、家族の介助も受けられない方たちが、主にデイでお風呂に入られている、ほぼそんな感じなわけですから。
ところで、なぜ、従来からの入浴介助加算はなぜ引き下げになったのか?おかしいよね?と皆気付きます。
通所介護における入浴介助は、かなりの重労働で、現実には厚生労働省の方々がおっしゃるような「見守り的援助」で入浴できる方はほとんどおられず、身体的介助がないと入浴できない方ばかりです。もちろん、できる限りご自身の力で入浴できるよう最低限の介助 に留めるよう努力していますが、事故防止の観点からも着替えから入浴の全ての動作に対する 介助、部分介助が必要になっています。本来の入浴の目的は、衛生管理、リラックス効果であり、訓練ではないと感じています。
一体どれだけの事業所が、この入浴介助加算Ⅱを取得しているのか?ぜひ知りたい。
なんでも、アンケート調査を行なって4月に結果を公表するそうです。
注目だ!(まあ、今日の参加団体でアンケート調査を受けた団体はゼロでしたが。ちなみに無作為抽出だそう。)
今日の様子は、近日中にYoutubeにアップされます。
コーディネートいただいた大河原まさこ衆議院議員も介護を必要とする当事者として共に声をあげてくださいました。
またお知らせしますので、ぜひご視聴くださいね。
厚労省提出_在宅介護を後退させないための要望書20220324