10/3までです!カジノを含むIR整備のための基本方針案への意見募集

パブコメ終了まで後1日。
私も出します!

その前に
9月18日、30日と2回にわたって開かれた内閣府および観光庁への公開ヒアリングのご報告です。

第1回(9/18)のヒアリングで問題となったのは主に以下の2点でした。
・「基本方針案の作成・パブコメ」より先に設置されるはずだった「カジノ管理委員会」は未だ設置されていない。
・国民の多くが懸念を抱き、反対の声が強いカジノに関するパブコメなのに、募集期間は30日しかない。
また、「基本方針が公表される前から進められている手続の取扱い」(p18)や、民間提案の仕組み(p15)の課題は、前回レポートした通りです。

さて、第2回のヒアリング。
何度も問われたのは、「地域の合意形成」をいかに図るのか?です。

基本方針案について、少なくとも自治体が関心を示している地域において市民に対して説明会を行べきではないか」という私たちの問いに対し、観光庁参事官は、「基本方針案はこれまでの法案審議や附帯決議踏まえて整理したものである。IR整備法については、説明会はすでに何度か開催しており、改めて説明会を開催することはない」との見解。

ところが、やりとりの中で、何度か開催したという説明会は、自治体及び事業者を対象とした実務者向けの説明会であることがわかりました。つまり市民向けの説明会ではなかった。

実務者説明会において「国による基本方針の策定・公表前に、事前の準備をしっかりと行っていれば、基本方針の策定後、すぐに実施方針に基づき、公募・選定を 行い、区域整備計画を申請することも認められるのか」という質疑があったことも記されてました。
(「説明会の質疑応答の内容」 番号49にあります)
回答欄には、決して「認める」とは書かれていないものの、公表された基本方針案の、「基本方針が公表される前から進められている手続の取扱い」(P18)という項目に、質問者の意図がちゃんと反映されています。驚きますね。

こんな調子では、住民が知らない間に、あるいは「もっと知りたい」と思っている間にも、物事がスピーディに進むことが危惧され、公平、公正ではない、削除すべきと迫りましたが、議論は平行線。そもそも、何を持って「地域の合意」とするのかと繰り返し尋ねても明確な答えがないのですから。

基本方針案P.27には、区域整備計画を認定する際、「審査委員会」を設置し、非公開で審査を行うとされています。この審査委員会については、法律にも政令にも定めがありません。
観光庁は、「今のところ法律等に位置づける予定はない。率直な意見交換のため、事後に議事録を公開。審査してもらってあくまで国土交通大臣が責任を取る。」と言いますが、カジノ利権を左右するような委員会が非公開であって良いわけありません。

そもそも、IR整備法は、政省令への委任事項が非常に多く、その数は331項目にのぼります。気になる政省令の策定状況ですが、政令への委任事項58項目のうち50項目策定。省令は40強。カジノ委員会規則への委任229項目については未策定あることも判明しました。

このような状況で基本方針案を公表したことに驚きます。
世界最高水準のカジノ規制やギャンブル依存症対策など望みようもないのでは?

パブリックコメントのサイトは、こちらから

私も意見を出します!

●「基本方針案の作成・パブコメ」より先に設置されるはずだった「カジノ管理委員会」は未だ設置されていない。このような基本方針案の公表は認められない。

●国民の多くが懸念を抱き、反対の声が強いカジノに関するパブコメなのに、募集期間は行政手続法に基づく最低限の期間の1カ月しかない。
IR整備法案に対する衆議院附帯決議15にも、「十分に国民的な議論を尽くすこと」とある。明らかに付帯決議に反している。期間の延長を求める。

●基本方針案の目標および、実施方針の策定、区域整備計画の策定において求められる「地域の合意形成」を実効性あるものにするための具体的方策が示されていない。何を持って住民の合意が得られたと客観的に判断できるのか、また、その手続きについて明示すべき。
明示できないのであれば、策定作業は進めるべきではない。

●区域整備計画を認定する際に、「審査委員会」を設置し、非公開で審査を行うとされているが、この審査委員会には、法律にも政令にも定めがなく認められない。万が一、審査委員会を設置したとしても、カジノ利権を左右するような委員会を非公開とするべきではない。

●「基本方針が公表される前から進められている手続の取扱い」(p18)については、基本方針そのものを否定するものである。こんな調子では、住民が知らない間に物事がスピーディに進むことが危惧され、公平、公正ではない。削除すべき

●IR整備法は、政省令への委任事項が多く行政裁量の余地も大きい。さらに、現在、カジノ委員会規則への委任229項目については未策定となっている。法律を補完する規則の制定が進まない状況で基本方針案を公表するべきではない。

●基本方針案にもあるように「IRは我が国にこれまで存在しないものであり、都道府県等にも十分な地検の蓄積がない」(p15)のであって、長期間にわたって、安定的で継続的なIR運営が確保されることへの責任は到底自治体が担いきれるものではないことは明らかである。国家プロジェクトとして推進され、かつ意欲的な事業者が参入するIR事業の性質を鑑み、認定取り消しについては、自治体が抱えることになるリスクや負担を回避する視点を持って記述されるべき。