選挙戦6日目 参加しやすい選挙のしくみ
連日、駅や街角で政策をお伝えしています。お一人おひとりとお話をさせて頂くことを大切にしたいので、私は選挙カーを使わない選挙を実践していますが、皆さんからもお声かけいただき貴重なご意見をお寄せいただいています。「投票」に関しても様々なご意見を伺いました。
「投票所が丘の上にあって、バスでも出してくれなければ年寄りは投票に行けない。」
「青葉区の期日前投票所は区内に2カ所しかない。もっと増やすべき」
「青葉区の期日前投票所は区内に2カ所しかない。もっと増やすべき」
「どうして、殆ど目につかないような場所に掲示板ポスターがあるの?投票率を上げたいなら見直すべきじゃないの?」
と言ったご意見です。
青葉区における神奈川県議会議員選挙の投票率は、2003年が48.65%、2007年47.49%、2011年45.69%と、回を重ねる事に下がり続けています。前回2011年の投票率は、市内18区では11番目(上から数えて)となっています。
以前、私は、選挙制度検討プロジェクトチームに参加し、『公職選挙法の廃止―さあはじめよう市民の選挙運動』の執筆を一部担当しました。その際、公職選挙法による選挙運動の規制の現状と問題点について議論を重ねました。選挙広報や演説・対話のあり方、事務所・道具にまつわることから選挙資金にまつわることまで実に規制の多い法律でした。
最近は余りプラスの評価を聞かなくなった選挙カーや選挙カーによる名前の連呼ですが、公職選挙法によると、「走行中に許されているのは名前の連呼だけ」と規定されています。 意外に知られていませんよね。選挙運動に「関わる人」と「関わらない人」では、選挙に関する様々な規制についての理解や気になる所も異なるのかもしれません。
最近は余りプラスの評価を聞かなくなった選挙カーや選挙カーによる名前の連呼ですが、公職選挙法によると、「走行中に許されているのは名前の連呼だけ」と規定されています。 意外に知られていませんよね。選挙運動に「関わる人」と「関わらない人」では、選挙に関する様々な規制についての理解や気になる所も異なるのかもしれません。
「市民が参加しやすい選挙制度にするためにはどうしたら良いのか?」ということについて、あらためて考える機会を与えていただきました。今後の改善提案にも繋げたいと思っています。