3月8日、一度も公開されたことのない監察医制度に関わる記録(「検案等の費用にかかる領収金額および文章交付手数料に係る金額の記録」)を公開請求してみましたが、15日付け「行政文書公開拒否決定通知書」を受けとることとなりました。
公開を拒む理由は「〜神奈川県知事が置く監察医に係る事務については、保健福祉局保健医療部医療課が分掌していますが、所管課では、本公開請求に係る行政文書について職務上取得も作成もしていません」とされています。
私が、記録の公開を求めた理由は、監察医の行う検案や解剖について、基準(死体検案費用:基準額1万円、解剖費用:基準額5万円)とかけ離れているという指摘があったことや、医療課が実態を把握していないとしているためです。(これまでの経過は矛盾に満ちた神奈川の監察医制度を参照ください)
「神奈川県監察医に関する要綱」の第6の5項は、監察医に対して、検案等の費用にかかる領収金額および文書交付手数料に係る金額の記録を作成保管し、知事が必要と認めたときは、その提出に応じることとしています。さらに6項には「遺族への適切な情報提供につとめること」との文言もあります。
私は、医療課に対し遺族Aさんが検案に要した費用約13万円の領収書も提示しています。費用が基準を大幅に上回る事が常態化しているのか、自分の事例が特別な事例なのか、遺族が確認したいと思うのは当然です。基準を定めた県には説明責任があります。私は、監察医に記録の提出を求めることも可能ではないかと指摘してきました。でも、前例もなく、必要と認めたときの定義も無い、つまり、要綱上、公開の道を閉ざしていないと宣言しているに過ぎないのです。
「●●県のように、検案に7万円かかっているところもあり、神奈川の基準自体が安すぎます」と言う職員もいます。それではと、基準額を規定している意味について尋ねたところ「目安」であるとのこと。プロ野球の巨人が、契約金問題で「最高標準額は目安であり、上限ではない」としているみたいな話。
思わず「4万(検案費用)と8万(解剖費用)だよね?」と発言してしまう職員も。「職務上取得も作成もしていません」といいながら、ちゃんと実態は把握しているのです。
基準を見直すにしても、現状把握が第一のステップなので「職務上取得も作成もしていません」=知らないフリはマズいと思います。
さらに、「保存じゃなくて提出してもらうこということにすれば、公開対象になるんじゃないの?」とも。
それを、ずっと提案しているのです。