2日、神奈川県は、県内市長会、町村会とともに、東京電力に対して、福島原子力発電所事故に伴う自治体業務に係る原子力損害賠償への対応を要請しました。
「原子力損害賠償紛争審査会」が8月にまとめた賠償範囲に関する中間指針では、地方公共団体等が民間事業者と同様の立場で行う事業(水道事業、下水道事業、病院事業等の地方公共団体等の経営する企業及び収益事業等)に関する損害については、賠償の対象となるとされており、県は、放射性物質を含む下水汚泥の焼却灰の一時保管にかかる費用について、すでに、損害賠償請求を積算・公表(7億7千万円)しています。中間指針には、「地方公共団体等が被ったそれ以外の損害についても,個別具体的な事情に応じて賠償すべき損害と認められることがあり得る。」との記述もあり、自治体が住民対して必要な施策を進める過程で生じる費用については、当然、賠償対象とすべきと考えます。私は、昨年11月に開催された震災対策調査特別委員会で、この問題を取り上げ、県としても損害賠償請求の対象を拡大し賠償額を積算すべきと提案しました。県内の市町では、放射線量の測定器購入や測定、除染にかかる経費などを東電に損害賠償請求する動きが広がっています。各自治体が、東京電力福島原発事故の影響による経済的損失について明らかにしておくことが必要です。