子ども手当特別措置法では、保育料や学校給食費を手当から徴収できるとされています。しかし、学校給食等については、県内の多くの市町村が私会計で処理しているなど、今後、検討を要する課題もあります。担当課は、学校給食費については滞納対策として実施する意味合いがあることや、子ども手当から学校給食費を徴収できる法的根拠として子ども手当特別措置法の25条を示しました。
25条には、学校給食費などついて「当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には」徴収することができるとされています。つまり、給食費などが公会計化され市町村の歳入として計上されているか、滞納額を公費で立替えているといいった状況であれば徴収できるということだと思います。いずれにして、福祉部局と教育部局で情報共有がされておらず、学校給食費が保育料の徴収とは異なったシステムであることが知られていないことが課題だと感じました。
子ども手当の創設に伴い、すでに税制改定が行われ、このたびの子ども手当特別措置法により支給額を変更、さらに、2012年度6月分以降は、所得制限を導入するなど、制度は目まぐるしく変化しています。システム改修費だけでも、神奈川県33市町村で、2010年度の制度創設時に4億2400万円、制度の見直しで3億2500万円のシステム改修費がかかります。子ども手当の支給事務を担う市町村においては、今後も制度の見直しによりさらなる費用の発生が見込まれます。
仮に、法的に問題ない場合に(私は公会計化されていることが条件だと思いますが)子ども手当から学校給食費を徴収するということであれば、それも踏まえシステム改修を行った方がロスがないはずです。このたびの改修においても、保育料の徴収も想定しシステム改修をおこなっている自治体もあります。「(徴収)できる規程」なのでといった消極的な捉え方ではなく、できるだけ、効率の良い方策で事業を進めるためにも、関係部局で情報共有を行い、市町村に適切に情報提供されるよう努めていただきたいとの意見を述べました。