議員年金廃止法案その後

5月20日、地方議員年金制度を廃止する「地方公務員共済組合法の一部を改正する法律」が参院本会議で可決、成立しました。しかし、今後も、既に退職した議員に対する年金の支給、現職議員への一時金や退職金の支払いのために1兆円を超える税金が投入され続けることになります。

私も、先日、議会局から、議員年金制度について説明を受けました。議員に当選すると、法律に基づき自動的に共済会の会員となってしまい、新人議員も含め改正法が施行される6月1日まで、議員年金の掛金を共済会に納付しなければならないとのことです。私は、4月29日より県議会議員としての任期がスタートしましたが、4月29日は祝日、30日は土曜日、当然4月分の報酬は発生しませんが、法律に基づいて4月分の掛金を支払う義務も生じるとのこと。そこで、5月分の報酬から4月,5月の2か月分16万1200円の共済会掛金(議員年金掛金)を支払いました。しかし、議員年金は議員の掛金だけでは運用できず公費が投入されています。補填額は、12万4000円(2ヶ月分)でした。合わせて28万5200円を掛金を都道府県議会議員共済会に収めなければなりません。1日も仕事をしないから報酬は払われないとしながら、仕事をしない、報酬もないのに税金で補填を受けるというのはおかしな話です。

議会局からは、「6月には廃止法案が施行され、掛金も4年後に戻ってきますからから。」と説明がありましたが、これは間違い。掛金は共済会の収入となり返還はありません。掛金返還のための財源は税金です。
法改正にあたって、制度廃止から1年程度をめどに新たな年金制度を検討することなどを政府に求める付帯決議も行われています。改革の道程はまだまだ長そうです。