しかし、現在、福祉基金の果実は市社協の自主的な活動に活用されています、つまり、公の支配に属さない基金です。今日の本会議で、この社会福祉推進事業を取り上げ、横浜市社会福祉協議会が行う自主事業に補助金を充てることは、憲法89条(公金その他の公の財産を公の支配に属しない慈善に支出し、又はその利用に供してはならない)に抵触する違法行為ではないのか、市長の見解を尋ねました。
市長の見解は、横浜市社会福祉協議会は、法律に位置づけられた公の支配が及ぶ団体であり、違法性はないとの見解を示されました。
確かに社会福祉協議会は、社会福祉法に位置づけられた「地域福祉を推進する」という「公共性」のある団体ではありますが、民間事業者としての「自主性」も併せ持っている団体です。例えば、今年度の横浜市社会福祉協議会の予算では、介護保険事業収入20億円、その他に地域ケアプラザなどの指定管理料などの受託金が14億円計上されています。横浜市社会福祉協議会は立派な民間事業者でもあります。
過去には、横浜市西区に1億円の寄贈を受け、西区社会福祉協議会の基金に補助していますが、ここでも自主事業に活用していたことも解りました。問題の福祉基金については、現況は、横浜市の指導監督が及ばない基金です。
いずれも、横浜市に寄付されたお金ですが、どうしても、社会福祉協議会に事業を行ってもらいたいならば、基金を公の支配に属するような基金とすべきです。国でも独立行政法人などへの補助を想定し「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」を設け、基金の設置や基金事業に対する指導監督のルールを明文化しています。このような取組みが横浜市にも求められると思います。