ネーミングライツ契約は、横浜市の歳入予算にも大きな影響を与える案件も多いのですが、地方自治法のしばりもあり、契約について直接的に議会が関与することが難しいとされています。
ですから、この条例案では、契約締結後にネーミングライツ契約を交わした対象施設、呼称および契約期間を一覧に付すこととしました。しかし、「ネーミングライツ契約の対象とする公の施設等の選定に当たっては、市の歴史や文化を最大限尊重するとともに、呼称に企業又は商品の名称を付するのが適当でないと判断されるときは、ネーミングライツ契約の対象外とするよう努めるものとする。」という市の責務も盛り込みましたので、これにより、より一層、市民の理解を考慮した呼称の設定が図られるものと期待します。
ネーミングライツ契約については、市民の財産を管理するという基本に立ち返り、そのルールを条例化することが必要という視点から、問題提起をしてきました。まずは、たたき台となる条例案を提出しましたので、今後、活発な議論をしていきたいところです。