政治資金規正法違反事件「処分」の意味

 町田市長選をめぐる政治資金パーティー事件について、市長をはじめとする特別職五人と一般職員八十三人を処分する方針が発表されましたが、当初より、私は、市長、助役の特別職の処分については、市長が有識者と判断された方たちに相談され、それを受け、ご本人たちが減給を申し出たものであって、「処分」には当らないと発言してきました。

本日、本会議にて、横浜市吏員懲戒審査委員会の設置を求める請願の採択を求め以下の趣旨で討論を行いました。
先日、開催された行政運営調整局関係の審査の中で、本多助役は、「この度の一連の事件で、本多さんは、懲戒処分を受けるに相当した事件を自ら起こしたか」という委員の質問に対し、「懲戒処分を受けて当然のことをした」と答えられています。
横浜市吏員懲戒審査委員会・規則第7条には、「市長は、副市長に懲戒に当るべき行為があると認める時は、証拠を添えて文書を以って委員会の審査を要求しなければならない」と規定しています。だとすれば、市長は、懲戒審査委員会に審査を要求しなければならない。これが、法の定めです。
この度の事件は、そもそも、市長が発した助役依命通達を助役自身が破ったことから発生しています。
声高に「法令順守」を叫びながら、自らの都合によっては、法を曲げる。これで良いのでしょうか。
助役からの減給の申し出を受け、市長は、9月分給与より、30%減給処分を行なったと公表されました。しかし、9月分の給与は助役にこれまでと変わりなく支払われています。給与条例を改正して減給処分を行なったわけでもなく、ただ、支給された給与の30%の寄付を、本市に申し立てたに過ぎません。
一般職員には法令順守を命じ、この度の事件についても、厳格な処分を行い、最も責任のある助役には、何の法的処分も行わず、それでいて、外向けには、処分を行ったと報告し、議会委員会もこれを是認した。こうした一連の行為は、市民に対する背信であり、看過することはできません。