1月17日に、横浜弁護士会の栗山博史さんの学習会に参加しました。 栗山弁護士は、「子どもの権利委員会」の副委員長でもあります。 1994年に、日本がこどもの権利条約を批准し10年が経過しました。この条約には、身体的・精神的に未熟で、自ら環境を選択できないという側面も持った子どもの特殊性を踏まえ、大人と同様に子どもが当然持っている権利が広範囲に盛り込まれています。
栗山弁護士からは、特に意見表明権(12条)について、いじめ被害の回復のために、子ども自ら司法の判断を求め、訴訟を経験した事例が報告されました。子どもが、解決の過程に主体的に関わり、自己決定権を行使する事が、生きる「力」を生み出し、また、加害少年が抱える被害者性、特に重大事件と虐待の経験の相関性が高いとのお話も聴きました。
現在、少年法の改正や規制目的の強い条例制定、警察権力の強化の動きも見られます。
しかし、規制しなくてはならない事実や、規制による効果についても科学的な検証が必要で、検証がなされないままの規制強化は無意味であるという指摘も重く受け止めたいと思います。