人への分配はコストでなく、未来への投資

12月20日に閉会した臨時国会での度補正予算の可決・成立を受けて、正式に介護職員等の給与の引き上げが決まりました。
年の瀬が迫る中、21日には、公的価格評価検討委員会の中間整理が出され、24日には社会保障審議会介護給付分科会も開催されるなど、処遇改善に向けた具体的な取り組みは着々と進んでいます。

社会保障審議会介護給付分科会 資料

まずは、2021年2月~9月の期間で、介護処遇改善支援補助金による介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げが行われます。対象は処遇改善加算の(I)〜(III)を取得している施設・事業所。なので、そもそも処遇改善加算の対象となっていないケアマネさんが、介護職員処遇改善支援補助金の支給対象にならなっていないと言う問題も起こっています。

他の要件として、
・賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等の「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げに使用すること。
・就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年 2・3月分は一時金による支給を可能とする。
などとあります。

しかし、基本給の引き上げとなると、賞与の支給額にも影響します。いつまであるかわからない加算方式にも不安があります。
加算方式による処遇改善は、申請事務が煩雑、対象職員が限定されており活用しづらいと言った意見や、加算取得にあたって新たな利用者負担も生じるために取得をためらう事業者もあります。もちろん、私たちは、加算方式ではなく基本報酬の引き上げを強く求めてきました。
こうした指摘に対して、国や自治体の職員は、基本報酬の引き上げでは、引き上げ分が処遇改善につながったか否かの評価ができないため、対象や要件を明確にして加算方式で処遇を改善することが望ましいと言います。

公的価格評価検討委員会の中間整理にもこんな記載がありました。
「国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要」
いやいや、加算取得にあたっては、計画書やら実績報告書やらの提出が義務付けられ、十分に使徒は明らかにしていますけど。ご存知ないのでしょうか?同じ報告書の前段には「処遇改善に向けた措置の実効性を担保しつつ、処遇改善に係る事業主の事務負担が過剰なものにならないように留意すべきである」と記載されているではないですか。(どちらかと言えばこちらの意見に賛同します。)

国会会期中には、大河原雅子衆議院議員のコーディネートで、この補助金について厚労省にヒアリングをさせてもらう機会がありましたが、厚労省の担当者は、加算申請手続きの簡素化にも言及していました。

その際、介護処遇改善支援補助金の支給対象とならないケアマネさんからは、「ケアマネジャーは介護職ではないのか?」との問いもあり、「ケアマネジャーは、利用者に直接サービスを提供することがない」ことを持って介護職ではないと整理されることもあらためて知りました。一方で、「他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。」ともされているので、ケアマネさんの処遇を改善したい場合は対象となる人の補助金を充当して良い。ただし、その分1人当たりの処遇改善金額は低くなってしまいます。

10月以降の対応は、あらためて臨時の報酬改定を行うとのこと。基本報酬が上がると良いのですが…加算方式か?さらに、通常の介護保険会計の中でやりくりするだけの話になってしまうと言うことなのでしょうか?

公的価格評価検討委員会の中間整理にも、「こうした処遇改善を行うに当たっては、全てを国民の負担に回すのではなく、 既存予算の見直しや高齢化に伴って増加する医療・介護費の中での分配のあり 方などを含め、幅広く検討を行うべきである。」といった書き振りも気になるところです。

首相は「人への分配はコストでなく、未来への投資だ」と所信表明しておられました。
ここは、ひとつ、国民の声を聴くリーダー岸田首相に現場の声を届けてみるか!
と言うわけで、新年早々に本格的に介護の崩壊をさせない実行委員会の院内集会開催に向けての準備もスタートさせます。

厚労省のヒアリングに駆けつけくれた大河原雅子さんは要介護4の認定を受け、様々な介護サービスを使いながら議員活動を再開されていました。当事者としての訴えも胸に響きました。そのお話はまたあらためて。